2012年6月24日日曜日

やっと声をあげた日弁連会長:原子力規制委員会設置法成立に対する声明

 日弁連の会長が、原子力規制委員会設置法に関する声明を出した。ごく一部の弁護士が、全国の原発訴訟のために懸命に闘っているが、原発災害を惹き起こした東電及び原発関係者に対する刑事告発を昨年の3月以降、全く行おうともしない当局に対して、ほとんどの司法従事者は黙して語らず、見てみぬふりを続けてきた。

 この日弁連会長の声明も、原発の再稼働を是認するものであり、日本国民の生存権、生命権を守るべき法律の専門家という立場にありながら、彼自身が、あるいは日弁連が、一体何を根拠に原発再稼働の安全性を認めるのかという部分の議論が全く欠落していることには大変大きな不満と疑問が残る。

規制庁が経産省から独立したものでなければならないこと、改革法案が、安全保障の名のもとに、原発の軍事転用の余地を残すような危険性を孕んでいること、原子力利用に関して非公開のものを作り出し、「自主、民主、公開」の大原則を空洞化させる懸念があることの問題を指摘している点は評価できる。

しかし、会長が、あるいは日弁連が、原発の運転期間を30年と定める根拠はどこにあるのか。日本全国のどこかに今後30年に大地震などの自然災害があった場合、あるいは電力会社の社員のケアレスミスによって、全国の海外に立地している原発に、フクシマのような大災害が、二度と起こらないことを一体、誰が何をもって保障できるというのか。

保障できないのであれば、無責任に「30年は動かしてよい」などというような発言はすべきではない。

推進派は、「原発を止めたあとどうするつもりなのか、それを考えずに止めろ止めろというのは無責任極まりない」などというような詭弁を弄している。

しかし、公共事業に従事し、すべての状況を想定した上で、どんな事態が生じても国民に安定した電力供給をすべき立場にありながら、地域独占と総括原価方式の上にあぐらをかいて、他国は安価で燃料を輸入しているにもかかわらず、殿様商売で天然ガスを高値で買い取るようなことを続け、営業努力を全く怠ってきたこと、アメリカ、ドイツをはじめ他の先進諸国では原子力以外の代替エネルギーの開発を飛躍的に進めてきたにもかかわらず、日本の電力会社や御用学者たちはそうした努力をほとんど行わず、オール電化を奨励し、金儲けのできる原発依存症に陥っていた人間にこそ、もっとも大きな責任があるのではないのか。

日本経済火の車で増税せずにはいられないという時代に、玄葉大臣は相変わらず景気よく外国に血税をバラマキ続けている。玄葉氏は、リオ+20で、日本の優れた省エネ技術を活用して、途上国のグリーン経済への移行を支援するために、2400億円を拠出するという。
他国を支援できるような金と省エネ技術があるのであれば、原発の再稼働などに血道を上げず、まずそれを自国を救うことに使うべきではないのか。

 ついでにいえば、玄葉氏の外遊、バラマキはこれに限らない。たしか4月終わりには、軍事優先を評価して金正雲に平和賞を送った、ネパール政府に対して、2億5000万円もの支援を約束している。

そんなにばらまきたいならば、個人の私財からばらまいて頂きたいものである。

外務省辺りには、ばら撒けば、日本の地位を不動にできると錯覚している人が多いようだが、日本を金づると考える国は多くても、日本の外交は、世界のどこからも全く評価されていないという厳しい現実をもっと真摯に受けとめ、むやみなバラマキは即刻辞めて、外交官の養成を根本的にやり直すべきである。

金子勝氏ツイッターより

原子力規制委員会法の成立に関する日弁連会長声明です原子力基本法にあ

った「原子力の平和利用」を投げ捨て、「安全保障」という目

的を加えたことで軍事利用へ拡大解釈される危険性を指摘。政

経塾内閣は、武器輸出三原則緩和を含めて最悪かもしれませ

2012年6月23日 - 2:28 webから · 詳細


原子力規制委員会設置法成立に対する会長声明

本年6月20日、参議院で原子力規制委員会設置法案が可決、成立した。本法案は、政府と自民党・公明党からそれぞれ原子力規制改革に関する法案が提出されていたところ、政府と自民党・公明党間の協議の結果、最終的に自民党・公明党案を基本として、合意に達したものとされている。



当連合会は、本年6月1日付け「原子力発電所について独立性の高い規制組織の設置と新たな安全基準を既存原発に適用することを求める会長声明」において、今回の原子力規制改革に関する法案について、①原子力規制のための組織は経済産業省から完全に独立し、これと明確に分離されたものとすること、②「バックフィット制度」と「過酷事故対策の法規制化」及び「原発寿命制限」の規定を確実に残すこと、③緊急時には内閣総理大臣の指示監督の権限を残し、規制機関との連携の手続を法律であらかじめ定めておく仕組みを残すことを強く要望した。



本法律において、原子力規制委員会を国家行政組織法第3条に基づいて設置される行政委員会(いわゆる3条委員会)とすることで、委員の身分を保障し、職権の独立性を強化したことについては高く評価できる。



一方で、本法律については、以下の問題点を指摘せざるを得ない。



(1) 本法律さらには原子力基本法の目的規定に「我が国の安全保障に資すること」が加えられている。これは、従前の原子力基本法の目的である「人類社会の福祉と国民生活の水準向上」に異質のものを持ち込むのみならず、安全保障を掲げることによって原子力利用について非公開のものを作り出し「自主・民主・公開」の基本原則(原子力基本法2条)を空洞化させる危険がある。



また、国会における審議において、安全保障を掲げることにより軍事転用を図ることはないとの答弁がなされ、さらに、附帯決議において、「我が国の非核三原則はもとより核不拡散についての原則を覆すものではないということを国民に対して丁寧に説明するよう努めること」とされているとはいえ、従前の原子力基本法では、原子力利用が「平和の目的に限」られていたところ、「安全保障」の名の下に軍事転用を許す懸念は払拭できない。このことは、東京電力福島第一原子力発電所事故の反省の下に原子力利用の安全性を確保しようとする本法律の目的とは全く異質のものである。




このように原子力基本法の目的規定に安全保障を掲げることが、広島・長崎・福島を経験した我が国において、さしたる国民的議論もないまま国会で実質的議論がなされることもなく、原案のまま成立したことについては、深い憂慮を覚えるものである。



(2) 発電用原子炉の運転期間については、原則として40年に制限されたものの、例外として20年を超えない期間で1回に限り延長の認可をすることができるとされている。これについては、政府提出法案にも延長の規定があった。当連合会は昨年7月15日付けの「原子力発電と核燃料サイクルからの撤退を求める意見書」において、運転期間は30年とし例外を認めてはならないと提言したところであり、運転期間が30年と40年で10年の開きはあるが、少なくとも例外としての延長を認めるべきではない。さらに、当該条文の附則において9月に発足する原子力規制委員会が速やかに再検討すると明記しているが、細野原発担当大臣は、運転期間は原則40年であり、その延長は例外中の例外である旨発言していたことに照らしても、本附則は、この原則を覆し、老朽化した原発の運転期間を更に延長させる可能性を残すものであり、このような見直しが安易になされてはならない。



(3) 最新の安全基準を満たさない発電用原子炉に運転停止等を命じることができるいわゆるバックフィット制度が規定されたことは評価できる。ただし、施行の状況を勘案して速やかに検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講じられるものとする旨規定されている点については、運用次第でバックフィット制度自体が実質的に骨抜きにされる可能性が残されているものの、附帯決議において世界最高水準のバックフィット規制の導入を図るとされていることからも、厳格な運用がなされるべきである。



(4) 原子力規制庁職員について、いわゆるノーリターンルールが規定されたことは評価できるものの、原子力規制庁発足後5年間は職員の意欲、適性など勘案して例外を認めるというただし書を設けている。これについては、衆議院において、できる限り例外は認めないとの附帯決議が付されているものの、福島原子力発電所事故の反省を踏まえて、原子力利用の安全確保の強化及び規制の推進のために原子力規制庁が設置されるものである以上、法律に例外規定は設けずに、附帯決議に沿って運用されるべきである。



したがって、当連合会は、新たな原子力規制組織の下で、真に国民から信頼される独立した規制行政が確立され、安全性の確認されない原子力発電所の再稼働を認めることなく、福島原子力発電所事故のような事故を二度と起こすことのないような原子力規制行政が確立されることを強く求める。

2012年(平成24年)6月21日

日本弁護士連合会
会長  山岸 憲司






















































































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