厚労省のお役人さんたちは、70なり75歳までの天下り先を確保し、ろくな仕事をしなくても高給をとり、二重に退職金を受け取れるので、年金の支給時期が遅くなろうが、早くなろうがいいと思っていらっしゃるのであろう。
しかし、定年で60、場合によっては53や65でお払い箱になる庶民にとっては、68まで引き上げられること、否65に引き上げられることさえも、生活不安に陥れられる誠に冷酷な法改正である。日本政府がいつもやってきた手じゃないの、What's new ? といえば、お終いだがーー。
また、その一方で怠慢な年金未払いの主婦を救済するような馬鹿馬鹿しい法案も併せて提示された。
若い時から真面目に僅かな収入の中から毎月、毎月年金を積み立ててきた勤労者は、高い税金を収め、長年国のために貢献しながら、年金の支給時期を引き伸ばされるや、年金支給額を減額されるや、踏んだり蹴ったりである。
その一方で、働かない者ばかりが優遇される日本の年金制度はあまりにも不公平で、おかしい。
少子化だからという理由付けで、支給年月をどんどん引き上げ、支給額を減らす。国民は「仕方ない」といってへらへら笑っていて本当にいいのだろうか。
日本の少子化を促したのは、労働人口が減少しているのは、あたかも自然現象でやむをえないこととでも言わんばかりの報道がなされている。
しかし、こんな国になってしまったのは、一体誰の責任なのかよく考える必要があるのではないか。
税的に専業主婦ばかりを優遇し、働く女性は子どもが生まれてもそれを預ける場所すらなく、必然的に社会の第一線で活躍する能力の高い女性から雇用を奪いとり、男女機会均等などと体裁のよいことをいいながらも、制度的に女性の社会進出を抑制し、男性中心社会を助長するような法制度・社会のしくみを温存させてきたのは一体誰か。
また、外国人の受け入れに厳しく、好景気のときでさえ、移民難民の受け入れを渋ってきた国策こも、労働人口の減少に歯どめがかからない大きな原因の1つと言えるのではないか。
国民の誰が、このような、真面目な勤労者や、正直者が馬鹿をみるような不公平な年金制度、高齢者を将来不安に陥れるような年金制度を信頼できるというのか、
年金支給年限を引き上げしさえすれば、少子化に対応できるなどという厚労省の発想はあまりにも短絡であり、まったく無策であるとしかいいようがない。
このような制度を仕方ないと受け入れている限り、若者層がバカバカしくて年金なんか支払っていられないやという発想を抱いても、当然であろう。
省庁のお役人さん、省内での出世と天下り先の確保にばかり血道をあげていないで、いい加減に、もう少し頭を働かせ、ビジョンのある、国民が納得できるような国策を立案していただきたいものである。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111013/plc11101306480006-n1.htm
「年金開始68~70歳」 火消し躍起 官房長官「年内、結論出ない」
2011.10.13 06:48
藤村修官房長官は12日の記者会見で、厚生労働省が厚生年金の支給開始年齢を68~70歳に引き上げる案を社会保障審議会年金部会に提示したことについて「まだ何ら結論が出たわけではなく、審議会で議論が始まったということと受け止めている。年内に全ての結論が出る話ではない」と述べ、今年中の改革案取りまとめは困難との見通しを示した。来年の通常国会への関連法案提出に関しても「そう拙速な話ではない」と語り、政府内で慎重に議論を進めると強調した。
小宮山洋子厚生労働相の諮問機関である社会保障審議会の年金部会は11日、平成37年度(女性は42年度)までに段階的に65歳に引き上げることになっている厚生年金の支給開始年齢をさらに68~70歳に引き上げることや、65歳への引き上げ時期を4年前倒しするなどの案の検討に入った。政府・与党が6月にまとめた「社会保障と税の一体改革」案を踏まえた。
「負担」なしの主婦年金では不公平消えず
- 2011/10/9付
これでは働く女性や独身の男女はもちろん、専業主婦の夫も納得できないだろう。厚生労働省が社会保障審議会に示した主婦年金の見直し案は、会社員の妻などが保険料を負担せず国民年金(基礎年金)をもらう「第3号被保険者制度」への批判にこたえていない。夫婦合算の保険料負担や年金受給額は今と変わらず、不公平の解消にはほど遠い。
「3号」制度は主婦の年金権を確保するため1985年に導入した。厚生年金の加入者全員で保険料を肩代わりしているが、共働きや独身者が増え、不公平との不満が高まっている。年収130万円未満なら「3号」でいられるため、収入を抑えるパート主婦は少なくない。
厚労省案は、専業主婦の妻は会社員の夫が納める保険料の半額を負担したとみなし、それぞれが基礎年金に加え、報酬比例年金の半分を受け取るというものだ。
専業主婦家庭の夫の収入と共働き家庭の夫婦合算の月収が同じなら、保険料負担も合計した年金額も同じなので公平と同省は説明する。しかし、専業主婦の夫と同じ収入の共働き女性や独身者の場合は、同額の保険料でもらえる基礎年金は1人分だけだ。2人分もらえる専業主婦家庭と比べて不公平になる。
「3号」制度そのものは、保険料を払わないですむ年収基準を下げる方針とはいえ、事実上、存続させる方向だ。一方、夫の厚生年金や配偶者が死亡した場合の年金が半分になるという問題も生じる。
社会保険制度は保険料を払う人に給付するのが原則だ。自営業の妻は専業主婦であっても保険料を払う。負担なしで年金をもらえる制度を維持するため、むりやりひねりだしたとも思える案には無理があろう。
ほかの見直し案として同省が示したのは(1)専業主婦に保険料を別に求める(2)専業主婦を持つ夫が追加で定額か定率の保険料を払う(3)保険料を払っていない妻の年金を国庫負担分のみにし、任意の追加保険料を払った人に満額支給する――などだ。
これらの案なら公平性は高まる。厚労省はこれらの実現可能性をもっと真剣に探るべきである。
そもそも収入の多少に関係なく定額(現行は月1万5020円)を払わなければならない国民年金は、低収入の人にとって負担が大きい。
日本経済新聞社は年金制度の抜本改革策として基礎年金の財源をすべて定率の消費税でまかなうよう提案している。これが実現すれば、真の国民皆年金が達成されるうえ低所得者の負担を和らげることができる。
年金 専業主婦救済の法案骨子
10月13日 5時42分厚生労働省は、年金に関する必要な手続きをしていない専業主婦を救済するため、過去10年間にさかのぼって保険料を納付できる特例を、3年間の時限措置として認めるなどとした法案の骨子をまとめました。
政府は、ことし1月、年金に関する必要な手続きをしておらず、受給額が減るなどのおそれのある専業主婦を救済するため、2年間分の保険料を納付すれば加入記録に応じた年金を支給する措置を始めましたが、公平性を欠くなどと批判を受けたことから廃止し、新たな救済策を検討してきました。厚生労働省がまとめた法案の骨子によりますと、年金の受給資格を満たさず、「無年金」となる事態を防ぐため、保険料を支払っていない期間も加入期間に算入するとしています。そして、未払いの保険料については、過去10年にさかのぼって納付することを可能にする特例を、3年間の時限措置として認めるとしています。一方、支給手続きの際に見過ごされるなどして、本来より多くの年金を支給されている人に対しては、保険料の納付状況に応じた支給額に戻したうえで、過去5年間に払い過ぎた年金については、今後5年間の年金額から減額するとしていますが、減額の合計は支給額の10%を超えないこととしています。厚生労働省は、こうした救済法案を次の臨時国会に提出する方針です。